お知らせ
埼玉県の最低賃金が改定されました
概要 | 埼玉県の最低賃金が、令和元年10月1日から時間額926円に改定されました。 |
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内容 | 埼玉県の最低賃金が、令和元年10月1日から時間額926円に改定されました。 最低賃金は県内全ての労働者と使用者に適用されます。 特定の産業については別途特定(産業別)最低賃金が適用されます。 詳しくは下記へお問い合わせください。 埼玉労働局賃金室 ℡048-600-6205 所沢労働基準監督署 ℡04-2995-2582 |
掲載期間 | 2019-10-01 〜 2020-09-30 |
関連リンク-1 | 埼玉労働局 埼玉県最低賃金 |